本部からのお知らせ
定時社員総会
定時社員総会は、毎年1回、事業年度終了後3カ月以内に開催されます。議決権は代議員1名につき1個ですが、正会員は代議員と同様に社員総会参考書類を収受し、社員総会へ出席し、発言することができます。
平成30年度定時社員総会(終了しました)
日時:平成30年6月11日(月)
場所:学士会館
代議員制度
代議員制度に関するQ&A
Q1 代議員制度とは、どのような制度ですか?
代議員制度については、新公益法人制度のもとでも明確に法律で規定はされておらず、法人法の諸規程の趣旨に反しない限り、社団法人の自治に委ねられています。
一般的な代議員制度は、会員の中から選挙等で代議員を選び、その代議員が社員総会の構成員すなわち「社員」となるものです。この制度は、全国的な規模で活動を行い、そのため社員が全国に散在していたり、社員数が多く全社員を一堂に会して社員総会を開催することが事実上不可能に近い社団法人などで利用されてきました。
NACS における代議員制度は、支部の会員数に応じた人数の代議員を選挙で選び、その代議員が総会に出席(委任状による書面表決も含む)して役員を選任したり、議案に賛成・反対の票を投じるものです。
Q2 代議員と代議員でない正会員との違いは何ですか?
NACS における代議員制度では、代議員であるか否かにかかわらず正会員には、協会発行の本部通信や支部ニュース、総会の議案書が配布されます。
また、代議員でない正会員が総会に出席し参考意見を述べることができます。さらに支部における活動も従来どおり行えます。
代議員であるか否かで違いが出るのは、総会における議案に対する表決権の有無です。また、理事・監事の選任、事業計画及び予算の承認、事業報告や収支決算の承認、定款の変更等については総会の議案となりますので、その表決ができるのは、代議員だけとなります。
代議員でない正会員 | 代 議 員 | |
総会の議案書の送付 | ○ | ○ |
総会への出席する権利 | ○ | ○ |
総会の議案に対する表決権 | × | ○ |
Q3 代議員になると支部の役員等になることは出来ないのですか?
代議員になっても支部の各委員会の委員長や分科会代表等に就任できます。また支部運営委員が代議員になることもできます。
Q4 正会員のなかでも代議員になれない人はいますか?
代議員選挙管理委員及び開票立会人は選挙の公正を確保するため、代議員になることはできません。
また、選挙人及び被選挙人の資格(代議員選挙規程第7条に基づき立候補者となることができる者)は、この選挙が行われる年度の最初に開催される理事会で承認された会員名簿に記載された正会員となります。
Q5 代議員選挙はどのような手続で行われるのですか?
代議員選挙管理委員会が、支部の会員数に応じた代議員数を決定し、選挙の日程や定数と併せて本部通信やNACS のホームページ(会員専用ページ)で選挙の公示を行います。公示後直ちに支部の正会員から候補者を募集し、その募集結果を基に支部ごとの候補者名簿を作成し、投票用紙とともに支部の正会員に配布します。この候補者名簿により支部会員は投票を行います。投票期間終了後、立会人同席のもと代議員選挙管理委員会で開票を行い、得票数の多い候補者から代議員定数になるまで当選者を選びます。その結果は、代議員選挙管理委員会が本部通信等で公表します。
Q6 理事・監事は代議員から選ばれるのですか?
理事は、定款にもあるように代議員から選ばれます。
監事は、新公益法人制度の下では、業務監査・会計監査についてかなりの専門的知識を要求されることから、適任者を正会員の中から総会で選任することになります。
Q7 代議員に任期はあるのですか?
代議員の任期は、2 年ですが、再任も出来ます。新公益法人制度では、理事の任期を2 年以内としており(法人法第66 条)、代議員から理事が選任されることと連動しています。
Q8 代議員の定数の決め方はどのような基準があるのですか? また、見直しはあるのですか?
定款12 条に規定されております正会員30 人あたり1 人という基準は、代議員制度を導入した当時の経済産業省の基準によるものです。支部の会員数が増減すれば代議員の定数の見直しも行われます。
次回代議員選挙について
平成31年11月頃を予定しています。