消費生活に関するわが国最大の専門家団体 公益社団法人 日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会 NACS(ナックス)

Consumer ADR

Consumer ADR

NACS Consumer ADRは平成20年3月19日「ADR法(裁判外紛争解決手続きの利用の促進に関する法律)」に基づく法務大臣の認証を取得しました。これにより、消費者のための裁判外紛争解決機関として「特定商取引法」に係る消費者取引の紛争解決のための手続きを行う民間解決サポート機関となりました。

 

Consumer ADRとは

ADR(裁判外紛争解決手続)とは、「訴訟手続によらずに民事上の紛争解決をするため、公正な第三者が関与してその解決を図る手続」のことをいいます。専門家の知見を活かし紛争の実情に即した解決を、簡易・迅速・廉価に提供する制度のことです。
NACSのConsumer ADRは、平成15年度から消費者のための裁判外紛争解決手続きとして実証実験を行い、消費者、事業者の双方に中立的な立場で解決を図り、より透明度の高い消費者志向のADRとしてその機能を発揮してきました。

 

消費者取引の紛争はいきなりConsumer ADRに持ち込まれるものではなく、多くは消費者取引のクレームとして消費者相談からはじまり、そこで解決が図られていきます。NACSでは平成3年より消費者相談室を設置して相談を受け、それぞれの相談の問題点を整理し解決にむけて助言を行い、必要に応じて事業者と交渉を重ねています。そのなかで消費者に軸足をおいたConsumer ADRの存在はますます重要になると思われます。お気軽にご相談ください。

 

Consumer ADR業務規程(2019.5.11現在)

個人情報保護規程(2019.5.11現在)

 

  • 裁定手続きについてPDF)

 

Consumer ADRの体制

NACSでは実施組織としてConsumer ADR特別委員会を設け、「相談受付」「相談処理」「裁定手続移送準備」「裁定手続」の各部門を設置・運営しています。

 

手続き内容

相談受付から調停・裁定までのADRを行っておりますが、ADRの手続き実施者は弁護士、事案に応じた専門家、NACS Consumer ADRエキスパート等から、事案に応じてADR特別委員会が選任しております。

 

利用方法

Consumer ADRを利用するには、まず消費者相談(ウィークエンド・テレホン)を受けていただきます(無料)。

 

電話: 06-4790-8110(土曜日 10時~12時、13時〜16時迄)

          03-6450-6631(日曜日 11時~16時迄)

        
その後斡旋等を経て裁定手続きとなりますが、ADRに移行する場合は申立には申立費用5,000円が必要となります。
(調停和解成立となっても、上記申し立て費用以上の請求はありません)

 

手続きの流れ(PDF)

 

 

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