(目 的)
第 1 条 この規程は、公益社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会(以下「本会」という。)の正会員及び従業員が本会に必要な業務を行うために目的地に赴く場合の旅費の支給について定める。
(定 義)
第2条 本規程で使用する各用語の定義は、次のとおりとする。
(1)「予算管理者」とは、予算を管理し、当該旅費の支給を承認する権限を持つ者をいう。(2)「旅費」には、交通費の他、予算管理者が必要と認める場合には宿泊費が含まれる。
(旅費請求の承認手続)
第3条 旅費の請求には予算管理者の承認を必要とする。予算管理者自らが旅費を請求する場合や予算管理者が
通常業務を遂行できない場合には代行する任にある者が承認する。
(旅費の請求)
第4条 正会員及び従業員は、本会に必要な業務を行うために発生した旅費を請求することができる。ただし、会
員及び従業員は、合理的な経路及び方法を選択しなくてはならない。旅費の計算及び請求の様式は別に定める。
(附 則)
第 1 条 この規程は平成3年5月10日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
第 2 条 この規程の改正部分は平成5年5月11日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
第 3 条 この規程の改正部分は平成12年5月11日から施行し、平成12年4月1日から適用する。第 4 条 この規程の改正部分は平成18年5月11日から施行し、平成18年4月1日から適用する。第 5 条 この規程の改正部分は平成19年5月10日から施行し、平成18年11月23日から適用する。第 6 条 この規程の改正部分は平成23年4月1日から施行する。
第7条 この規程は、平成27年3月7日に改定し、平成26年11月30日から施行する。
第8条 この規程は、平成28年10月29日に改正し、平成28年11月1日から施行する。
第9条 この規程は、平成29年3月4日に改正し、平成29年4月1日から施行する。
第 10 条 この規程の改正部分は平成29年10月28日から施行し、平成29年10月1日から適用する。