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本部からのお知らせ

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代議員選挙に関するお知らせ

2021年11月18日に代議員選挙の結果を掲載しました。

*詳細については会員専用ページをご覧ください。

講師登録について

NACSに依頼のあった学校や自治体等に講師として派遣されることを希望される正会員は、講師登録を受け付けています。

2021年4月以前に講師登録をされている場合も、登録フォームを変更したため、改めての登録をお願いしております。

登録情報の更新については、毎年4月を目途に、登録者に対して個別に依頼をいたします。

ご登録いただいた情報は、講師派遣事業以外の目的には利用いたしません。

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社員総会

当協会は代議員制度を採用しています。そのため、社員総会に出席して議決に参加するのは、正会員30人の中から1人の割合をもって選出された代議員(社員)です。議決権は代議員1名につき1個です。

定時社員総会は、毎年1回、事業年度終了後3か月以内に開催されます。

代議員制度

代議員制度に関するQ&A

Q1 代議員制度とは、どのような制度ですか?

代議員制度については、新公益法人制度のもとでも明確に法律で規定はされておらず、法人法の諸規程の趣旨に反しない限り、社団法人の自治に委ねられています。
一般的な代議員制度は、会員の中から選挙等で代議員を選び、その代議員が社員総会の構成員すなわち「社員」となるものです。この制度は、法人が全国的な規模で活動を行い、そのため社員が全国に散在することから、全社員を一堂に会して社員総会を開催することが事実上不可能な社団法人などで利用されてきました。
NACS における代議員制度は、法人の自治という基本理念に基づき、支部の会員数に応じた人数の代議員を選挙で選び、その代議員が総会に出席(委任状による書面表決も含む)して役員を選任したり、議案に賛成・反対の票を投じるものです。

Q2 代議員になると支部の役員等になることは出来ないのですか?

代議員になっても支部の各委員会の委員長や分科会代表等に就任できます。また支部運営委員が代議員になることもできます。

 Q3 正会員のなかでも代議員になれない人はいますか?

代議員選挙管理委員及び開票立会人は選挙の公正を確保するため、代議員になることはできません。
また、選挙人及び被選挙人の資格(代議員選挙規程第7条に基づき立候補者となることができる者)は、この選挙が行われる直近に開催される理事会で承認された会員名簿に記載された正会員となります。

 Q4 代議員選挙はどのような手続で行われるのですか?

代議員選挙管理委員会が、支部の会員数に応じた代議員数を決定し、選挙の日程や定数と併せて本部通信やNACS のホームページ(会員専用ページ)で選挙の公示を行います。公示後直ちに支部の正会員から候補者を募集し、その募集結果を基に支部ごとの候補者名簿を作成し、投票用紙とともに支部の正会員に配布します。この候補者名簿により支部会員は投票を行います。投票期間終了後、立会人同席のもと代議員選挙管理委員会で開票を行い、代議員定数を上限に、得票数の多い候補者が代議員に選出されます。選出結果は、代議員選挙管理委員会が本部通信等で公表します。

 Q5 理事・監事は代議員から選ばれるのですか?

理事は、定款第19条に基づき、その過半数を代議員の中から社員総会の決議によって選任されます。
監事は、定款第19条に基づき、正会員の中から社員総会の決議によって選任されます。新公益法人制度の下では、業務監査・会計監査について相応の専門的知識を要求されることから、広く正会員の中から候補者を理事会にて選出し、社員総会の決議によって選任されます。

 Q6 代議員に任期はあるのですか?

代議員の任期は2 年ですが、再任も出来ます。新公益法人制度では、理事の任期を2 年以内としており(法人法第66 条)、代議員から理事が選任されることと連動しています。

 Q7 代議員の定数の決め方はどのような基準があるのですか? また、見直しはあるのですか?

定款12 条に規定されております正会員30 人あたり1 人という基準は、代議員制度を導入した当時の経済産業省の基準によるものです。支部の会員数が増減すれば代議員の定数の見直しも行われます。

Q8 次回代議員選挙はいつですか?

2023年秋を予定しています。

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