事務局からのお知らせ・届出関係等
「業務委託契約約款」について(2021年3月6日)
この度、「業務委託契約約款」を定めました。印刷してご利用になる場合はこちらから。
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業務委託契約約款
本約款は、(公社)日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会(以下、「本会」という。)から業務を受託して業務を遂行する本会会員その他関係者に適用する。本約款は、2021年3月6日に定め、同日をもって発効した。
(業務内容)
第1条 委託する業務の内容は、以下の業務とする。
- 消費生活に関連する講座の提供(その準備も含む)
- 消費生活に関連する事業(シンポジウム、セミナー、研修会等)の実施に伴う業務
- 消費生活に関連する調査、執筆等の業務
- 本会が行う消費生活に関連するその他業務
(再委託の禁止)
第2条 受託者は、委託業務を他に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ、書面により委託者の承諾を得た場合は、この限りではない。
(報酬)
第3条 業務の対価として、本会の規程に基づき報酬を支払うことができる。
(知的所有権)
第4条 業務を通じて得られた成果物の著作権その他の知的所有権は、原則、本会に帰属するものとする。
(機密保持)
第5条 受託者は、業務遂行にあたり知り得た機密については、第三者に漏洩してはならない。
以上
災害等発生時の年会費免除制度の創設について(2020年8月1日)
自然災害等に遭い年会費の支払いが一時的に困難となった会員に対し、当年度の年会費を免除する。(当年度の年会費を納入している場合は次年度の年会費に充当する。)
2020 年 4 月 1 日以降に発生した自然災害等
(1)本人からの免除の申請であること
(2)自治体が発行する罹災証明書や被災証明書を遅滞なく提出できること(コピーや携帯電話での撮影映像でも可)
(3)会費の未納がないこと
(1) 会費免除を申請しようとする者は、本部事務局宛(下記問い合わせ先)に、その旨を記載し、併せて氏名・所属支部・連絡先を明記した書面を提出すること 書面はこちら→PDF版 Word版
(2) 申請に当たり、上記書面に罹災証明書や被災証明書を添付すること
(3) 提出方法は、ファックス、郵送、メール添付のいずれでも可
公益社団法人 日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会
事務局
〒102-0071 東京都千代田区富士見2-4-6 宝5号館2F
Tel:03-6434-1125
Fax: 03-6434-1161
E-mail: nacs-jimukyoku@nacs.or.jp
年会費口座振替の手続きについて
NACSでは、年会費を口座振替でお支払いいただけます。
なお、年会費口座振替の振替日は毎年6月27日(金融機関が休日の場合は翌営業日)です。
事務局スタッフ募集について募集要項
評価者養成講習のご案内
QA集は、こちらから→福祉サービス第三者評価募集案内 QA
マイナンバー制度導入に伴う個人番号提供について
平成28年1月のマイナンバー制度の施行により、公益社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会では、税務・社会保険業務遂行の為、該当の方へ個人番号(マイナンバー)提供のお願いを郵送しております。
お送りしている個人番号の提供書は下記からもダウンロードできます。必要事項をご記入いただき、個人番号の確認書類および身元確認書類を同封の上、郵送いただきますようお願い申し上げます。
ダウンロードはこちら →→→ 個人番号の提供
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