消費生活に関するわが国最大の専門家団体 公益社団法人 日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会 NACS(ナックス)

ConsumerADR活動報告

ConsumerADR活動報告

令和元年度の消費者取引裁判外紛争解決手続

この事業は競輪の補助を受けて実施しました。

keirinjp_banner件数

相談件数 1025件(内訳 本部525件 西日本 500件

継続件数  21件

調停・裁定付託件数 1件

調停・裁定件数   1件

 

*令和元年度消費者取引紛争解決手続報告書は、会員専用ページ(正会員専用)に掲載しています。

平成30年度の消費者取引裁判外紛争解決手続

この事業は競輪の補助を受けて実施しました。

keirinjp_banner件数

相談件数 1237件(内訳 本部606件 西日本 631件

継続件数  8件

調停・裁定付託件数 1件

調停・裁定件数   1件

平成29年度の消費者取引裁判外紛争解決手続

この事業は競輪の補助を受けて実施しました。

件数keirinjp_banner

相談件数 1518件(内訳 本部742件 西日本 776件

継続件数  67件

調停・裁定付託件数 1件

調停・裁定件数   0件

 

平成28年度の消費者取引裁判外紛争解決手続

この事業は競輪の補助を受けて実施しました。

件数keirinjp_banner

相談件数 1616件(内訳 本部809件 西日本 807件)

継続件数  51件

調停・裁定付託件数 0件

調停・裁定件数   0件

 

平成27年度の消費者取引裁判外紛争解決手続移送準備事案会議は18回開催されました。

この事業は競輪の補助を受けて実施しました。
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件数

相談件数 1530件(内訳 本部781件 西日本 749件)

継続件数  65件

※本年度より西日本支部の相談もADRの対象に加えられることになった。

Consumer ADR「裁定委員会」への付託事例
  • 第1回 付託事例

日時 平成27年4月
事案 インターネットオークションで購入したバイクのエンジンがサイトの表示と違っていたことによる返品・返金請求

相談内容
インターネットオークションでバイクエンジンを購入した。ネットオークションのサイトにはエンジンの写真が貼ってあり、説明文に書いてあったエンジンの商品番号と製造番号からセル付のエンジンと確認して落札した。しかし実際には写真、製造番号ともに違う商品が送られてきた。出品事業者は「写真を見ればセルモーターがないことは分かる。返品はお客様都合だ。」と主張し、往復の送料とサイトに表示のない手数料を請求された。納得できない。
結果

当相談室で相手方と解決に向けた交渉をしたが解決できなかった。平成27年8月相談者よりADR への申立を受理し、相手方に通知した。しかし相手方は会社の所在地が東京から離れているため、ADRへの参加費用(交通費)を負担することに難色を示した。その後裁定委員会では電話で不応諾の回答を受けたため、相談者に終了通知をした。
適用法令

特定商取引法 第11条 通信販売

 

 

  • 第2回 付託事例

日時 平成27年5月
事案 聴覚障害者が契約した英会話教室の中途解約にかかわる返金請求

相談内容
聴力障害があり、声を発することが出来ないが英語を勉強したいと考え、12ヶ月75回コースと9か月60回コースを申込んだ。支払いは個別信用クレジットでした。
12ヶ月75回コースは何とか通学したが、仕事が忙しくなったのと、筆談によって英会話力をアップするのは困難だと感じたこともあり通学しなくなったため、通学せずに授業料を支払っていたが、途中から引落口座の残高を0にした。しかし突然、簡易裁判所から訴状が届き、裁判所に行って異議申出をした際に、再度事業者との話合をするようにと言われ、NACS Consumer ADRでの解決を希望したい。

結果
当相談室で相手方事業者に相談者の状況と意向を伝え、今からでも「特定商取引法」の特定継続的役務提供契約の中途解約精算をお願いしたところ、相談者の事情を考慮して、中途解約精算に応じるとの回答を得た。その後精算条件が提示されて、相談者も合意したためADR開催には至らなかった。

適用法令
特定商取引法 第41条 特定継続的役務提供
第49条 中途解約

 

 

  • 第3回 付託事例

日時 平成28年1月
事案 アポイントメントセールスで契約した高額なダイヤのネックレス購入にかかわる中途解約請求

相談内容
自宅に突然見知らぬ女性から電話があり、勤務先の宝石店に誘われ、長時間宝石についての説明を受けた。結婚の予定があるのなら、婚約指輪を今のうちに準備しておくといいと強く勧められ、5年ローンで60万円ものダイヤモンドのオリジナルネックレスを購入することになった。支払が苦しいので解約し、返金してほしい。

結果
平成28年2月、ADRを開催した。話合の結果、解約には応じられなかったが、減額して相談者が残金35万円を一括で払うことで双方が和解に応じた。
主任手続実施者より、上記和解条項の文面を読み上げて確認した後、裁定手続を終了した。

適用法令
特定商取引法 第2条第1項第1号 アポイントメントセールス

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