03. ネットのお試し無料サプリが定期購入だった
相談概要
10日程前、ネットで、「送料を100円払えば、お試しを無料で送る」というダイエットサプリの広告を見て、初回分だけお試しのつもりで、クレジットカード決済で注文した。届いたサプリを開封すると、「次回は、2回目以降分40袋を送付し、代金4万円の請求をする」と記載があった。驚いて事業者のHPをよく見てみると、スクロールした下の画面に小さく、「定期購入コース。解約は3回目以降しかできない」と記載があった。事業者に電話したが繋がらず、クレジットカード会社に相談すると、「まだ請求は上がっていないので、詳細は分からない」と回答された。定期購入コースと分からず注文したのに、4万円を払わないといけないのか。あまりにもひどい。この先どうすればよいか。 (40代 女性)
アドバイス
- SNSやネットに表示された「お試し」「送料のみ」との広告につられて、1回だけのつもりで注文すると以降毎月商品が届き、解約の電話をすると複数回購入後でないと解約できないと言われたとの相談が、各地の消費生活センターに多く寄せられています。
- 消費者は商品を注文する前に、「購入条件」(定期購入の有無)、「返品特約」(返品条件の有無、解約の申出方法)等をリンク先で、「運営会社の情報」等を「特定商取引法に基づく表記」で確認し、できれば記載内容を保存しておくことが大切です。
- クレジットカードで決済した場合は、クレジットカード会社に決済相手(加盟店)の調査を申し立てることができます。まずは居住地の消費生活センターに相談しましょう。
一口メモ
*平成29年12月1日改正「特定商取引法」施行規則
通信販売を規制する「特定商取引法」の施行規則が平成29年12月1日に改正され、商品の売買契約を2回以上継続して締結する必要があるときは、契約期間、総額等の取引内容を表示することが義務付けられました。また、「インターネット通販における意に反して契約の申込をさせようとする行為に係るガイドライン」も改正され、申込の最終確認画面には、商品の引き渡し回数、各回の商品代金、送料、支払い総額等の記載が求められるようになりました。