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09. プロバイダ料金が安くなると契約したが解約したい

09. プロバイダ料金が安くなると契約したが解約したい

相談概要

5日前、現在使用中のプロバイダ事業者名を名乗って、今よりもプロバイダ料金が安くなると電話があった。てっきり同じ事業者だと思って契約したが、後日、聞いたことのない事業者から書面が届き、光回線の別会社への乗換え契約だとわかった。書面には初期契約解除の記載がある。書面受領日は契約日より4日後である。解約したい。(70代 男性)

 

アドバイス

  • 平成27年2月より、大手電話会社から光回線を借り受けた事業者(以下「光コラボ事業者」)の参入が増えたことで、光コラボに関する相談は後を絶ちません。
  • さらに、令和元年7月より、光コラボの回線同士であれば事業者変更(再転用)で気軽に乗換えられるようになりました。光コラボ事業者は、提供する光回線サービスに、プロバイダや携帯電話等のさまざまなサービスを組合わせた販売もしています。
  • 本事例のように、「現在契約している会社と思わせるような勧誘で、別の会社との契約になるとは思わなかった」「安くなると勧誘されても、他のオプションが付加されて現在の料金よりも高くなった」等の相談は多く、自身の契約先や契約内容をきちんと把握したうえで契約に臨む必要があります。
  • 初期契約解除は、書面受領日から8日以内に書面で契約先へ通知すればよく、ハガキに必要事項を書いた後、両面コピーを取り、郵便局から特定記録郵便か簡易書留で送付するようにしましょう。
  • 業界団体である電気通信サービス向上推進協議会の自主基準「電気通信事業者の営業活動に関する自主基準及びガイドライン」により、光回線契約、光卸回線契約とCATVについては工事前であれば無償解除できるとされています。
  • 初期契約解除期間経過後であっても、今よりも料金が安くなると言われ契約したが、安くなるどころか逆に高くなった等、事実と違う勧誘により誤認して契約した場合には、「消費者契約法」により取消が可能です。

 

一口メモ

*「初期契約解除制度」とは

光コラボの契約は、「電気通信事業法」の解約ルールである初期契約解除制度の対象となり、契約書面受領日を起算日として8日以内であれば、契約者から一方的な契約の解除ができます。契約解除をした場合、違約金を支払う必要はありませんが、契約解除までに利用したサービスの利用料、工事費、事務手数料は支払う必要があります。(工事費と事務手数料は法令で上限額が定められています)

 

*電気通信サービス向上推進協議会の自主基準

業界団体である電気通信サービス向上推進協議会の自主基準「電気通信事業者の営業活動に関する自主基準及びガイドライン」により、光回線契約、光卸回線契約とCATVについては工事前であれば無償解除できるとされています。

 

*平成28年改正「電気通信事業法」

平成28年に「電気通信事業法」が改正され、契約書面の交付義務、初期契約解除制度、不実告知等の禁止、勧誘継続行為の禁止、代理店に対する指導等の措置義務等、消費者保護ルールが充実・強化されました。また、事業者には高齢者・障害者等、配慮が必要となる利用者に対して、その知識、経験、契約目的に配慮した説明を行うことが義務付けられる等、適合性の原則を順守した販売方法が求められています。

 

 

 

 

 

 

 

 

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