11. 投資用マンションを契約したが解約したい
相談概要
1週間前、職場に「話だけでも聞いてほしい」と電話があり、昨日、職場近くのファミリーレストランで事業者と会った。投資用ワンルームマンションを勧誘され断ったが、「呼ばれたから遠方からわざわざ来たのに」と言われた。長時間の勧誘に疲れたところで、「契約ではなく、住宅ローンが通るかどうかの審査だけでもしたい」と言われ、仕方なくローンの申請書と売買契約書に署名をし、保険証と免許書のコピーを渡した。書面の控えはもらっておらず、相手の携帯番号しかわからない。また、今日、駅前の喫茶店で会う約束をしている。相手に渡した書面を取返したい。警察にも相談をし、何かあれば知らせるように言われた。相手に電話をしても繋がらないので、相手に会いに行こうと思う。 (40代 男性)
アドバイス
(1)主に若い世代に対して、強引に投資用マンションを契約させるトラブルが後を絶ちません。職場や携帯に何度もしつこく電話をかけてきて、喫茶店やファミリーレストランで会う約束をさせられ、長時間話を聞かされたりするケースが多いようです。契約の意思が無い場合は、毅然とした態度で勧誘を断り、相手にしないことが肝要です。曖昧な返事をしていると、事業者のペースに巻込まれ断れなくなってしまいがちです。
(2)「宅地建物取引業法」では、宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地又は建物を事業者の事務所以外の場所で売買契約を締結した場合、買主は書面によりクーリング・オフできると規定されています。さらに、施行規則においては以下の点が禁止されています。
・勧誘に先だって宅地建物取引業者の商号又は名称、勧誘を行う者の氏名、勧誘する目的である旨を告げずに勧誘を行うこと
・相手方が契約を締結しない旨の意思(勧誘を引続き受けることを希望しない旨の意思を含む)を表示したにもかかわらず勧誘を継続すること
・迷惑を覚えさせるような時間の電話または訪問による勧誘
アドバイス
- 事業者が宅地建物取引業者ではない場合、「話だけ聞いて欲しい」と電話で呼出されているので訪問販売とも考えられ、「特定商取引法」により解約(クーリング・オフ)できる可能性もあります。
- 個人での交渉は難しいと思われるので、すぐに居住地の消費生活センターに相談しましょう。