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クーリング・オフ制度

クーリング・オフ制度

クーリング・オフ制度とは

消費者が訪問販売などの特定の取引で商品やサービスを契約した後で、冷静になって 考え直して「契約をやめたい」と思ったら、一定期間であれば理由を問わず、一方的 に申し込みの撤回または契約の解除できる制度です。 商品やサービスの契約をすると原則では契約の解除をすることはできないのですが、 突然来訪したセールスマンや街角で呼びかけられて冷静に判断する余裕もなく契約 した場合、情報力や知識のない消費者にとっては不利な場合が多く見られます。その ため特定な取引に限って、契約後でも一定の期間、消費者に考える期間を与えようと いう制度です。

クーリング・オフができる取引(平成25年2月21日現在)

全ての取引でクーリング・オフができるわけではありません。 クーリング・オフ制度がある取引と期間は以下の通りです。

取引内容 適用対象 期間
訪問販売 自宅や職場への訪問販売(SF商法、キャッチセールス、アポイントメントセールスも含む)での指定商品・権利(チケット等)・役務(レンタルやリフォーム等のサービス)の契約 8日間
電話勧誘販売 電話で勧誘し、勧誘を受けた(電話をかけさせられた場合を含む)販売で指定商品・権利(チケット等)・役務(レンタルやリフォーム等のサービス)の契約 8日間
特定継続的役務提供 一定期間を超え、一定金額を超えるサービス(エステ、語学教室、学習塾、家庭教師派遣、パソコン教室、結婚相手紹介サービス)の契約(店舗契約を含む) 8日間
連鎖販売取引(マルチ商法・ネットワークビジネス) 「他の人を加入させれば利益が得られる」と言って個人を販売員として勧誘し、さらに次の販売員を勧誘する形で、販売組織を拡大して行う商品、役務の販売(店舗契約を含む。指定商品制なし) 20日間
業務提供誘因販売取引(内職・モニター商法) 「仕事を提供するので収入が得られる」、「仕事をするために必要だと」勧誘され、商品やサービスなどを契約(店舗契約を含む。指定商品制なし) 20日間
訪問購入 事業者が一般消費者の自宅等へ訪問して、物品の購入を行う取引 8日間

クーリング・オフができないケース

① 特定商取引法で規定した以外の販売方法、指定商品・サービス
② 個人の取引でない場合(事業者の取引は不可)
③ 通信販売
④ 自分から販売店に出向いたり、事業者を呼んで契約した場合
⑤ 化粧品、健康食品など消耗品として特定商取引法で規定したものを使った場合
(消費した最少単位のみが、クーリング・オフ対象除外となります)
⑥ 商品が3000円未満で、商品を受け取り代金を支払った場合
⑦ 自動車

クーリング・オフの方法と効果

クーリング・オフは書面で通知します。電話や販売店に直接出向いての申し出は、効 果がありません。 消費者には一切の負担なしに無条件で契約を解除できます。 消費者の手元に商品があるのなら業者に返品し、代金全額を返金請求できます。 消耗品以外の商品は使用していてもクーリング・オフすることができます。

クーリング・オフの書き方
はがきの両面のコピーをとって手元に証拠として残し、簡易書留で郵送します。 支払いがクレジットの場合には、信販会社にも通知します。

 

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