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インターネット上で自分の権利を侵害されたときにできること

インターネット上で自分の権利を侵害されたときにできること

SNSの普及により、撮った写真を気軽にインターネット上にアップすることができますが、反面、載せてほしくない写真や悪口などをインターネット上にアップされてしまったという被害も増えています。

 

一般に、誰でもアクセスすることができるインターネット上の掲示板やwebページなどで自分の権利(例えば、プライバシー権、名誉権、著作権など)を侵害(プライバシー侵害、名誉棄損、著作権侵害など)するような情報が公開され、被害を受けた場合、どんなことができるのでしょうか。

 

1.情報を削除してもらう

⑴管理人等へ連絡

まずは、自分の権利を侵害する情報を、皆がアクセスできないようにします。情報が掲載されているサイトの持ち主(掲示板の管理人やブログ作成者など)に依頼して、情報を削除してもらうことや、アクセス制限してもらうことで、情報の公開を停止してもらいます。まずはメールなどで管理者に自分が情報の公開による権利侵害により被害を受けていること(被害者であること)を連絡し、公開を停止することを依頼しましょう。

 

⑵プロバイダへ連絡

サイトの持ち主のメールアドレスが不明で連絡がとれない場合は、掲示板やブログの置かれているサーバーやサービスの管理者(掲示板事業者やブログサービス事業者、サービスを提供するプロバイダなど)に依頼をします。

このとき、サイトの持ち主に連絡が取れなかったことを、管理者に書き添える必要があります。

 

情報の公開自体は、情報を公開した人(発信者といいます)の表現の自由でもありますから、サイトの持ち主や管理者は被害者と発信者のあいだで検討し、公開を停止する、停止しないを判断します。そのため、自分がどんな被害をうけているかを具体的にわかりやすく伝えることが重要です。

 

サイトの持ち主や管理者が公開を停止すると判断した場合、管理者はサーバーなどを操作して情報の公開を停止します。サイトの持ち主や管理者が公開を停止しないと判断した場合は、情報は公開されたままになります。いずれの場合も、依頼をした被害者に連絡することもありますし、連絡しないこともあります。

 

サイトの持ち主や管理者に依頼をした場合は、1週間程度、その情報が公開されているサイトを確認し、情報の公開が止まっているか否か、または依頼の返信の有無を確認しましょう。

 

⑶プロバイダ責任制限法による送信防止措置手続き

1週間程度経過しても、情報の公開が止まらず、管理者からの返信もない場合は、プロバイダ責任制限法による手続きをすることを検討しましょう。プロバイダ責任制限法では、情報の公開を止める手続きを「送信防止措置手続」と呼びます。

 

この手続きは、法律に基づき、所定の書面により行うものですから、管理者もより慎重に判断することになります。また、管理者は回答することも定められていますので、管理者が情報の公開を停止すると判断したのか、停止しないと判断したのかも明確になります。

 

この手続きのための書面フォームや必要書類の記入方法などはプロバイダなどの団体が作成した「プロバイダ責任制限法関連情報WEBサイト(http://www.isplaw.jp/)」にありますので、このWEBサイトの内容を確認して書面を作成して、管理者に発送しましょう。

 

2.被害の回復や再発防止をしたい

⑴プロバイダ責任制限法による発信者情報開示請求手続き

被害の回復(損害賠償)や再発防止の必要がある場合は、情報を公開した人(発信者)を特定し、損害賠償の支払いや再発防止を要請することになります。プロバイダ責任制限法には、管理者に対して発信者が誰かという情報(発信者情報)の開示を求めることができる手続きもあります。これを発信者情報開示請求手続きといいます。

 

⑵弁護士等に相談・委任

自分で発信者情報開示請求手続きを行うこともできますが、管理者は開示については情報の削除よりさらに慎重に判断するため、管理者による開示が行われない場合が多く、その場合は裁判所に発信者情報開示請求訴訟をおこすことになります。

 

また、開示が行われた場合でも、開示された発信者に対して損害賠償を求めたり、再発防止を求めたりすることは、法律の専門家以外には手にあまることです。被害に回復や再発防止の必要があり発信者情報開示請求手続きを検討するときは、まずは法律の専門家(弁護士)に相談したり、助言を求めたほうがよいでしょう。

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