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ライターの販売規制

ライターの販売規制

~平成23年9月27日からPSCマークがないライター等は販売禁止です~

販売禁止

使い捨てライターや多目的ライター(いわゆる着火する点火棒)のうち
○燃料の容器と構造上一体となっているものであって
○容器の全部または一部にプラスチックを使用したもの
には、PSCマークが付いていないものは販売が禁止されました。

PSCマーク_01

 

PSCマークの技術基準では、構造、強度、爆発性、可燃性等製品の安全性を求めるとともに、子どもが簡単に操作できない(チャイルドレジスタス機能)等を規定しました。

事故多発で規制

こどもが誤って使ったと思われる車の中の火災事故や住宅火災が相次ぎました。
そこで、平成22年12月27日に消費生活用製品安全法等が改正され、今回施行されるものです。欧米では子どもが簡単にライターを使えないようなチャイルドレジスタス機能に関する安全規制が既に導入されていますが日本ではこれまで、こうした規制はありませんでした。年間6億個が市場に出回るという使い捨てライターの安全を強化するための措置です。今後、安全規制に基づいたライターのみが販売されるようになると思いますが、引き続き、家の中、車の中等、ライターを子どもの手の届く場所に置かない注意も必要ですし、その扱いの危険性を教えることも重要です。

使用に際して

○ 子どもの手の届かないところに置きましょう
○ 子どもに触らせす、火遊びの危険性を教えましょう
○ 不要なライターはきちんと捨てましょう

不要になったライターの処理について

ガスが残存するライターの廃棄を原因とするゴミ収集車の火災事故等も発生しています。
使い切るかガス抜きをして、地域の自治体のルールに従って廃棄してください。

 

経済産業省 消費生活用製品安全法のページ

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