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高齢者住宅について考える時に <その2>有料老人ホームについて

高齢者住宅について考える時に <その2>有料老人ホームについて

有料老人ホームの定義

有料老人ホームは「老人福祉法」第29条で下記のように定義されており、設置の際には自治体(都道府県等)への届出が必要です。

 

わかりにくい表現ですが、有料老人ホームとは「1人以上の高齢者を入居させ、介護、食事、家事援助、健康管理のいずれかのサービスを提供するところ」で、老人福祉施設(特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム等)や認知症高齢者グループホームではないところです。また、シニア向け分譲マンションのように所有権を取得するものではないものと定められています。

 

経営する事業者は株式会社や社会福祉法人、医療法人などがあり、個人経営以外であれば制限はありません。サービス内容や入居条件、入居時やその後にかかる費用はホームによってまちまちです。消費者自身が判断し、入居契約を結ぶことになりますので、情報収集はとても大切になってきます。

 

4つの「類型」

厚生労働省の「有料老人ホーム設置運営標準指導指針」(以下、「標準指導指針」)で有料老人ホームは表1のように4つの類型(タイプ)に分類されています。

 

(表1)有料老人ホームの類型

介護付有料老人ホーム(一般型)
介護付有料老人ホーム(外部サービス利用型)
住宅型有料老人ホーム
健康型有料老人ホーム

 

入居契約の方式は3つ

同様に標準指導指針では、有料老人ホームは入居契約の方式の違いから表2のように3つの権利形態に分類されており、なかでも利用権方式が一番多くなっています(表3)。

 

(表2)有料老人ホームの居住の権利形態

利用権方式 建物賃貸借契約及び終身建物賃貸借契約以外の契約で、居住部分と介護や生活支援サービス部分の契約が一体になっているもの。
建物賃貸借方式 賃貸住宅における居住の契約形態で、居住部分と介護等のサービス部分の契約が別々になっているもの。入居者の死亡=契約終了にはならない。(相続人が賃借権を相続可能)
終身建物賃貸借方式 建物賃貸借契約の特別な類型で、都道府県知事から「高齢者の居住安定確保に関する法律」の規定に基づく終身建物賃貸借事業の認可を受けたもの。入居者の死亡で契約終了する。

(表3)有料老人ホームの居住の権利形態別割合

利用権方式 67.8%
建物賃貸借方式 27.4%
終身建物賃貸借方式 0.9%

出典:公益社団法人全国有料老人ホーム協会「平成25年度有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅に関する実態調査研究事業報告書」

 

多種多様な高齢者住宅

高齢者住宅には有料老人ホームの他にも、福祉政策や住宅政策の中で制度化・事業化されたもの、民間事業者等が独自に供給しているものがあり、介護保険制度とも絡んでわかりにくくなっています。

 

「サービス付き高齢者向け住宅」には、老人福祉法で定められている有料老人ホームに該当するサービスを提供するところもありますが、老人福祉法の特例によって、サービス付き高齢者向け住宅として登録されている場合は、都道府県等への有料老人ホームとしての届出は不要です。

 

(執筆協力:NACS東日本支部 高齢者住宅研究会

 

高齢者住宅について考える時に <その1>高齢者住宅の主な種類と入居までの流れ
高齢者住宅について考える時に <その3>サービス付き高齢者向け住宅について

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