相談概要

副業をしたいと思い、スマートフォンで検索したら「スマホで誰でも簡単に稼げる」と謳う代金2万円の情報商材をみつけ、クレジットカードで決済し購入した。その後、「情報商材の詳しい説明を電話でする」とメールがあり、説明を受ける希望日時を予約した。予約通り事業者から電話があり「通販サイトで買った商品を、海外の大手通販サイトで販売し、利ザヤを稼ぐビジネス。サポートをするので簡単に稼げる。20万円から100万円のサポートコースがあるが、高額なコースほど手厚いサポートを受けられ、すぐに元がとれる」と勧誘された。60万円のサポートコースを契約し、クレジットカードで決済した。しかし、情報商材の内容は無在庫転売のドロップシッピングで、誰でも簡単に稼げる情報ではなかった。利ザヤや送料を上乗せすれば商品が高額になり、売れるはずがない。また、サポートは全くしてもらえないので、情報商材とサポート契約を解約したい。(40代 男性)

 

アドバイス

(1)インターネット通販で、比較的安価な情報商材を購入させた後、詳しい説明は電話でする等と言って、電話日時を予約させ、高額なサポート契約等を結ばせる情報商材のトラブルが増加しています。

(2)情報商材の特性上、実際に買ってみないと中身が分からないため、消費者は広告に頼ることになります。広告には具体的な方法は示されず、「簡単に儲かる」等と煽り立てる表現が並ぶのですが、簡単に儲かる話等あるはずがないのです。

(3)簡単に高収入を得られることを強調する広告は、「特定商取引法」の「商品の性能・権利・役務の内容について、著しく事実に相違する表示をし、実際のものよりも著しく優良であり、もしくは有利であると人を誤認させる表示」で、通信販売の誇大広告にあたり禁止されています。「景品表示法」の不当表示にあたる可能性もあります。

(4)この相談では、情報商材がドロップシッピングであることを説明されず、サポートコースを契約したが、約束したサポートがなかったことや、簡単に稼げるということは虚偽の説明だったことになります。ドロップシッピングの場合は、業務提供誘引販売と考えることができ、法定書面が不交付であればクーリング・オフができることになります。さらに勧誘状況から、電話勧誘販売の規制を受けることも考えられ、その場合も書面不交付によるクーリング・オフを主張できるといえるでしょう。

 

  • クレジットカード会社にも事情を伝え協力を依頼するとともに、居住地の消費生活センターに相談する事も必要です。
  • 情報商材で一度騙された消費者が、今度こそ本物の情報ではないかと思い、また同じような被害にあってしまうケースも多いので、十分注意しましょう。