相談概要

昨日、高齢の両親の家に、「不要なものを買取ります」とリサイクルショップの店員が来訪した。「家にあるものを色々見せてください」と言うので、母がネックレスやリング等の貴金属を見せた。その場で、貴金属10点を1万3000円で買取られた。その際、母の健康保険証のコピーを求められた。母が貴金属を渡したことを後悔していたので、本日、リサイクルショップへ電話をしたら、クーリング・オフに応じてくれた。しかし、住所・氏名を記入した契約書や保険証のコピーの返却は、断られた。このリサイクルショップを信用できないし、個人情報を悪用されないか不安だ。(50代 女性)

 

 アドバイス

  • 訪問買取り業者に、クーリング・オフした場合でも、契約書や関係書類を返却する規定はないので、事業者が拒否した場合は、返還ないし破棄請求は容易でないと思われます。
  • 契約書や保険証だけでは悪用は困難と思われますが、注意することが必要です。事業者の所在については、古物商営業許可番号を公安委員会に問合せましょう。

 

一口メモ

*「訪問購入」とは

平成25年2月から、訪問による買取りは、「特定商取引法」上の「訪問購入」として規制されました。クーリング・オフ制度が導入され、契約書面を受取ってから8日以内は無条件で解約できます。買取り業者は、購入者に、事業所の名称、連絡先、品物の種類や特徴、購入価格等が記載された契約書面を交付しなければなりません。また、クーリング・オフ期間中は、商品の引渡しを拒むこともできるので、売却の契約をしてもその場で物品を渡す必要はありません。さらに、同法では、事業者が、①消費者から依頼もないのに突然訪問し勧誘すること(不招請勧誘)②事業者名、買取る物品の種類、勧誘の目的を明示せず勧誘すること③消費者が断った場合に居すわることや再勧誘をすること等を禁止しています。

*「古物営業法」の規制

訪問購入は、取引される古物の中に窃盗の被害品等が混在する恐れがあることから、「古物営業法」の規制を受けます。盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図ることを目的とし、所管は警察庁です。このため、買取り業者は、営業所が所在する都道府県の公安委員会から古物商の許可を得る必要があります。また、古物商(買取り業者)は、古物を受取り、または引渡したときは、その都度、取引年月日、古物の品目および数量、古物の特徴、取引の相手方の住所・氏名・職業・年齢、相手方の本人確認を行なうために取った措置を帳簿等に記録しなければなりません。取引額が1万円以上の場合、買取り業者には相手方確認義務・記録義務が課せられています。

 

*「個人情報保護法」による規制

「個人情報保護法」では、訪問購入業者が個人情報取扱事業者となり、この帳簿等の記載は、同法の保有個人データに該当すると考えられます。保有個人データについて個人情報取扱事業者は、同法に則り適切に管理する義務があります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.職場近くのファミリーレストランで、投資用ワンルームマンションを深夜1前まで勧誘され、断りきれず契約書に署名してしまったが、断りたい

相談概要

1週間前、職場に「話だけでも聞いてほしい」と電話があり、昨日、職場近くのファミリーレストランで事業者と会った。投資用ワンルームマンションを勧誘され断ったが、「呼ばれたから遠方からわざわざ来たのに」と言われた。長時間の勧誘に疲れたところで、「契約ではなく、住宅ローンが通るかどうかの審査だけでもしたい」と言われ、仕方なくローンの申請書と売買契約書に署名をし、保険証と免許書のコピーを渡した。書面の控えはもらっておらず、相手の携帯番号しかわからない。また、今日、駅前の喫茶店で会う約束をしている。相手に渡した書面を取返したい。警察にも相談をし、何かあれば知らせるように言われた。相手に電話をしても繋がらないので、相手に会いに行こうと思う。

 (40代 男性)

 アドバイス

(1)主に若い世代に対して、強引に投資用マンションを契約させるトラブルが後を絶ちません。職場や携帯に何度もしつこく電話をかけてきて、喫茶店やファミリーレストランで会う約束をさせられ、長時間話を聞かされたりするケースが多いようです。契約の意思が無い場合は、毅然とした態度で勧誘を断り、相手にしないことが肝要です。曖昧な返事をしていると、事業者のペースに巻込まれ断れなくなってしまいがちです。

(2)「宅地建物取引業法」では、宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地又は建物を事業者の事務所以外の場所で売買契約を締結した場合、買主は書面によりクーリング・オフできると規定されています。さらに、施行規則においては以下の点が禁止されています。

・勧誘に先だって宅地建物取引業者の商号又は名称、勧誘を行う者の氏名、勧誘する目的である旨を告げずに勧誘を行うこと

・相手方が契約を締結しない旨の意思(勧誘を引続き受けることを希望しない旨の意思を含む)を表示したにもかかわらず勧誘を継続すること

・迷惑を覚えさせるような時間の電話または訪問による勧誘

  • 事業者が宅地建物取引業者ではない場合、「話だけ聞いて欲しい」と電話で呼出されているので訪問販売とも考えられ、「特定商取引法」により解約(クーリング・オフ)できる可能性もあります。
  • 個人での交渉は難しいと思われるので、すぐに居住地の消費生活センターに相談しましょう。