● | 原則 1 十分な量の情報があること | |
製品・サービスに関する環境情報の量が不足しているので、買い物の際、環境配慮型の製品・サービスを選ぶという行動につながらない。情報提供の媒体や手段にかかわらず、十分な製品・サービスの環境情報が提供されるべきである。 |
● | 原則 2 わかりやすいこと |
環境情報については、文字が小さかったり表示やマークがどこにあるのかわからないものがある。一目で環境配慮型であることが識別できるようにマークや表示を目立たせる。また、文章などの説明の場合は専門的な表現ではなく、わかりやすい表現が望ましい。 |
● | 原則 3 具体的な表現であること | |
「地球にやさしい」、「環境に配慮しています」、「リサイクル可能」のようなあいまいな表現ではなく、具体的にどう環境配慮しているのか理解できるような表現にする。データで示すことができるものは、データを表示する。 |
● | 原則 4 トータルな情報であること |
省エネルギー、リサイクルなどそれぞれ単独の環境負荷項目ではなく、複数 の環境負荷項目を表示する。また製品・サービスのライフサイクル全般(原 材料の調達から製造、運搬、使用、廃棄・リサイクルまで)を考慮した表現とする。 |
● | 原則 5 比較できること | |
各社独自の基準ではなく、類似の品質・機能・価格においての製品・サービスの場合は、他社比較できるような情報が提供されていること。業界同一基準、国際規格など統一された基準での表現であることも望ましい。 |
● | 原則 6 信頼できること |
企業にとって都合のよい情報だけではなく、デメリット情報も合わせて提供 する。第三者機関など他団体が運営する環境ラベルの場合は、その認定基準、認定プロセスなどの情報やデータも公開すること。 |
● | 原則 7 社会のニーズを反映していること | |
製品・サービスの主要な環境負荷について情報提供をすること。さらに主要な環境負荷項目ではなくても、社会にとって関心の高い項目については情報 提供をする。また、科学的な因果関係が明らかでない場合であっても、企業の見解などの情報提供をすることが望ましい。 |
● | 原則 8 検証されていること |
提供する環境情報については、第三者機関や企業の中で独立性が担保された 機関などの公平で中立な機関が検証をし、その認定基準、認定プロセスなどの情報やデータを公開する。 |
● | 原則 9 「消費者の知る権利」に対応していること | |
製品・サービスの環境情報についての問い合わせ先が明らかになっていること。問い合わせには、客観的で検証された背景情報の提供をする。 |
● | 原則 10 「消費者の意見をいう権利」が確保されていること |
情報開示されている内容や企業姿勢などについて、消費者の意見を反映するしくみや体制が整えられていることが望ましい。 |
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