● 原則1 |
環境ラベル及び宣言は正確で、検証が可能で、関連性があり、誤解を与えないものでなければならない。 |
● 原則2 |
環境ラベル及び宣言のための手続並びに要求事項は、国際貿易に不必要な障害を設ける意図をもって、準備、採択又は適用をしてはならないし、そのような効果をもたらしてもいけない。 |
● 原則3 |
環境ラベル及び宣言は、主張を裏付けるために十分に詳細、かつ、包括的であり、正確で再現性のある結果が得られる、科学的方法に基づかなければならない。 |
● 原則4 |
環境ラベル及び宣言を裏付ける手続、方法、及びすべての判定基準に関する情報は、すべての利害関係者が入手可能であり、要求に応じて提供されなくてはならない。 |
● 原則5 |
環境ラベル及び宣言の作成は、製品のライフサイクルにおける、関連する側面のすべてを考慮したものでなければならない。 |
● 原則6 |
環境ラベル及び宣言は、環境パフォーマンスを維持したり又は改善する可能性のある技術革新を抑制してはならない。 |
● 原則7 |
環境ラベル及び宣言にかかわる運用上の要求事項又は情報の要求は、環境ラベル及び宣言に適用される判断基準又は規格に対する適合性の確立に必要なものに限定しなければならない。 |
● 原則8 |
環境ラベル及び宣言を作成する過程は、利害関係者の参加による公開の協議をすることが強く望まれる。作成過程の全体を通して、コンセンサスを得るための相応な努力が強く望まれる。 |
● 原則9 |
環境ラベル又は宣言が対象としている製品及びサービスの環境側面に関する情報は、購入者及び潜在的購入者が、その環境ラベル又は宣言を行う当事者から、入手可能でなければならない。 |