「公正取引委員会は環境保全に配慮している商品の広告表示に関する5つの留意事項を掲げています」 公正取引委員会では、「環境保全に配慮している商品の広告表示の留意事項」を「環境保全に配慮した商品の広告表示に関する実態調査 について(2001年3月21日)」の中で発表しています。 今後、市場の環境広告は、この留意事項を配慮した環境宣言になっていくことが期待されます。 |
(1) | 表示の示す対象範囲が明確であること |
環境保全効果に関する広告表示の内容が、包装等の商品の一部に係るものなのか又は商品全体に係るものなのかについて、一般消費者に誤認されることなく、明確に分かるように表示することが必要である。 |
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(2) | 強調する原材料等の使用割合を明確に表示すること |
環境保全に配慮した原材料・素材を使用していることを強調的に表示する場合には、「再生紙60%使用」等、その使用割合について明示することが必要である。 |
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(3) | 実証データ等による表示の裏付けの必要性 |
商品の成分が環境保全のための何らかの効果を持っていることを強調して広告表示を行なう場合には、通常に当該商品を使用することによって、そのような効果があることを示す実証データ等の根拠を用意する必要がある。 |
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(4) | あいまい又は抽象的な表示は単独で行わないこと |
あいまい又は抽象的な表示は単独で行わないこと |
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(5) | 環境マーク表示における留意点 |
環境保全に配慮した商品であることを示すマーク表示に関して、第三者機関がマーク表示を認定する場合には、認定理由が明確にわかるような表示にすることが求められる。 また、事業者においても、マークの位置に隣接して、認定理由が明確に分かるように説明を併記する必要がある。 |
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