NPO法人消費者市民ネットとうほく講演会参加報告

「もう悪質事業者の虚偽・誇大な広告・表示に騙されない。~賢く使おう改正景品表示法 ~」

日時/2016年10月22日(土)15:00~17:00
会場/仙台弁護士会館 4階ホール
講師/弁護士 宮城 朗 氏
主催/NPO法人消費者市民ネットとうほく
※ NACS東北支部はNPO法人消費者市民ネットとうほくの団体正会員です

 最初に説明されたのが広告・表示の適正化が必要な理由でした。ポイントは、情報量の差にあり業者は多く、消費者は少ないということです。
 次に、消費者を騙す不適正な広告・表示の種類について大別すると2パターンあるということでしたが、虚偽情報の提供については、現時点と将来的なものについて、景品表示法(以下、景表法)上は、分けなくても構わないというのが特徴的でした。
 広告・表示規制の全体像の説明の中では、例えば、一部の情報の欠如がある場合でも、積極的ではないけれど、広告・表示を全体的に見て、消費者に対して誤認させるおそれがあるような場合は、違法な不当表示として評価されるということでした。
 それから、景表法による表示・広告規制の概要と、優良誤認表示、有利誤認表示、指定告示事項について具体例をあげて説明がありました。
 景表法による表示・広告規制の実効性の確保に関連しては、平成28年4月1日に施行された課徴金制度を導入する景表法の法改正についての説明の後、不当表示と適格消費者団体による差止請求の実情についてのお話がありました。
 当日配布された資料「事例でわかる景品表示法 不当景品類及び不当表示防止法ガイドブック/消費者庁発行」は、消費者庁のHPでもご覧いただけます。

【情報提供】 NACS東北支部 M

NACS東北支部HP http://www.nacs.or.jp/touhoku/index.html