美容医療でクーリング・オフが可能なケースも(国民生活センター)

■国民生活センター発表情報

☆*☆*☆注目情報☆*☆*☆
依然として美容医療サービスに関する様々な相談が寄せられています。そこで、美容医療を受ける際に注意すべきことを、2017年12月1日に施行された改正特定商取引法のポイントも含めて、本日、情報提供を行いました。詳細は下記をご覧ください。

・美容医療でクーリング・オフが可能なケースも!-特定商取引法に美容医療のルールが加わりました-
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20171207_1.html

NACS東北支部では、国民生活センター、製品評価技術基盤機構(NITE)が発行するメールマガジンから、東北6県の消費生活に関連する注意喚起などを抜粋してお知らせしております。(メールマガジンからの転載に関しては、国民生活センター、製品評価技術基盤機構、各自治体より2010年2月から承諾をいただいております。)
NACS東北支部HP「ピックアップ情報」を是非、ご覧下さい。

NACS東北支部HP http://www.nacs.or.jp/touhoku/