相談事例01
CONSULT消費者相談
火災保険が使えると被災家屋の修理を勧誘された
50代 男性
相談概要
昨日、「近所で工事をしているが、騒音が出るので挨拶に来た」と言って男性が家に来た。男性は、「お宅の雨樋が破損しているが、冬の大雪のせいだと思う。
火災保険の請求をして保険金が下りれば、その金額で雨樋の工事は費用が掛からずできることになる」との説明だった。それならばと依頼すると、後から査定の人が来て屋根に上がり写真を撮り、保険の申請を保険会社に連絡した。
保険の請求代行は無料との話であり、保険金が下りたらその金額をそのまま全額事業者に渡せば、その金額の範囲で工事をするとのことだった。
そのときは納得していたが、後になって考えると保険金を全額事業者に渡すというのも不審だし、インターネットで調べると、このような事業者とのトラブルが起きているようで、心配になった。キャンセルしたいがどうすればいいか。
アドバイス
- 近年、甚大な自然災害による住宅等の破損が多数発生している状況に伴い、こうした事例が多発しています。「火災保険で修理ができると勧誘され契約したが、保険金申請代理手数料を請求された」、「保険金が少なく修理契約を解約すると、高額な違約金を請求された」、「保険金は事業者へ渡したのに工事をしてくれない」、「ずさんな工事をされた」等というトラブルです。
- 「自己負担なく修理工事ができる」と勧誘を受けても、保険金で修理工事がまかなえるかどうか、そもそも保険金が支払われるかどうかも不明な状況での契約は、控えるべきです。
- 経年劣化の損傷を、自然災害によるものと偽って申請したことが後日判明した場合は、契約が解除されたり、保険金の返還を求められることがあります。また、場合によっては詐欺罪に問われる可能性もあることを、認識しておく必要があります。
- まだ契約書面を受取っていないのであれば、たとえ保険会社から申請書類が送られてきたとしても、送り返さなければ保険の申請はできないので、保険金が下りることはありません。
- しかし、解約については、後からのトラブルを避けるために、事業者に契約解除通知を書面で出しておくことが必要でしょう。
一口メモ
*損害保険とは
損害保険は、火災や自然災害等の偶然の事故により、住宅等に生じた損害に応じて保険金が払われます。経年劣化による住宅の損傷や保険金申請代理手数料は、自然災害等の事故による損害ではないので、保険金の支払いの対象とはなりません。
保険金で住宅修理ができると勧誘する事業者に注意!-申請サポートを受ける前に、損害保険会社に連絡を 保険金の請求は、加入者ご自身で!!-(発表情報)_国民生活センター (kokusen.go.jp)
住宅の修理などに関するトラブルにご注意|日本損害保険協会 (sonpo.or.jp)
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