相談事例02
CONSULT消費者相談
ネットのお試し無料サプリが定期購入だった
40代 女性
相談概要
10日程前、ネットで、「送料を100円払えば、お試しを無料で送る」というダイエットサプリの広告を見て、初回分だけお試しのつもりで、クレジットカード決済で注文した。
届いたサプリを開封すると、「次回は、2回目以降分40袋を送付し、代金4万円の請求をする」と記載があった。驚いて事業者のHPをよく見てみると、スクロールした下の画面に小さく、「定期購入コース。解約は3回目以降しかできない」と記載があった。
事業者に電話したが繋がらず、クレジットカード会社に相談すると、「まだ請求は上がっていないので、詳細は分からない」と回答された。定期購入コースと分からず注文したのに、4万円を払わないといけないのか。あまりにもひどい。この先どうすればよいか。
アドバイス
- SNSやネットに表示された「お試し」「送料のみ」との広告につられて、1回だけのつもりで注文すると以降毎月商品が届き、解約の電話をすると複数回購入後でないと解約できないと言われたとの相談が、各地の消費生活センターに多く寄せられています。
- 消費者は商品を注文する前に、「購入条件」(定期購入の有無)、「返品特約」(返品条件の有無、解約の申出方法)等をリンク先で、「運営会社の情報」等を「特定商取引法に基づく表記」と「申込み最終確認画面」で確認し、できれば記載内容、申込内容を保存しておくことが大切です。
- クレジットカードで決済した場合は、クレジットカード会社に決済相手(加盟店)の調査を申し立てることができます。まずは居住地の消費生活センターに相談しましょう。
一口メモ
※特定商取引法令和4年6月1日改正
事業者が作成した所定の様式の書面によって通信販売の申込を行う場合とインターネット通販において事業者が用意した申込フォームから申込を行う場合、申込書面や最終確認画面に以下の事項を表示することが義務付けられました。
- 分量
- 販売価格(役務の対価)(送料についても表示が必要)
- 代金(対価)の支払時期、方法
- 商品の引渡時期(権利の移転時期、役務の提供時期)
- 申込みの期間に関する定めがあるときは、その旨及びその内容
- 契約の申込みの撤回又は解除に関する事項(売買契約に係る返品特約がある場合はその内容を含む。)
また、契約の申込みとなることを誤認させるような表示や、上記の事項について誤認させるような表示が禁止され、上記の表示がない場合やわかりづらく消費者が誤認して申し込んだ場合、取消ができるようになりました。
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