相談事例03
CONSULT消費者相談
マッチングアプリで知り合った異性の紹介で副業のコンサルティングの契約をした
20代 男性
相談概要
5日前、マッチングアプリで知り合った女性とカフェで会った。
「副業で成功してお金をたくさん稼いでいる、一緒に話を聞きに行こう」と誘われて、事務所に連れて行かれた。為替や不動産投資ビジネスの手法を伝授すると言われた。お金がないと断ったが、「借金してもすぐに元が取れる」「今すぐ始めた方がいい」などと熱心に勧誘され、「やってみる」と言ってしまった。70万円を消費者金融から借りて手渡した。
8日間クーリング・オフできるという書面はもらっている。解約したいがどうしたらよいか。
アドバイス
- SNSやマッチングアプリで知り合った人から、誘われて、副業のコンサルティング契約や投資の情報商材、FX取引の自動売買ツールなどを買わされたという相談が増えています。
- 異性と仲良くなりたいと言う心理を巧みに利用したデート商法で、クーリング・オフの期間が過ぎたら、紹介者と連絡が取れなくなったというケースが多いようです。
- カフェなどで契約した場合や、メールや電話で勧誘目的を告げずに呼び出されて事業者の事務所で契約した場合には、特定商取引法の訪問販売が適用されます。
- 書面をもらった日から8日間を経過するまでの間に書面又は電子メールなどの電磁的記録によりクーリング・オフを出しましょう。
- 現金でお金を渡してしまうと実際に取り戻すことが難しい場合もあります。居住地の消費生活センターに相談してあっせんをお願いしましょう。