nacs 公益社団法人 日本消費生活アドバイザーコンサルタント・相談員協会

CONSULT

相談事例05

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エステ業者が倒産して施術が受けられなくなった

相談事例05

40代 女性

相談概要

今なら安いというSNSの広告を見て、エステティック店に出向き、18回コースの脱毛の契約をした。3週間ごとに施術を受けることになっていたが、3回施術を受けたところで、事業者が倒産したとの通知が届き、施術が受けられなくなった。

事業者からは「いつでも解約できる。支払総額を利用回数で割って、実際に受けた回数分だけ支払ってもらい残りは返金する」との説明を受けていた。

支払いは個別クレジットの48回払いになっている。解約して返金してもらえるだろうか。

アドバイス

  • 期間が1月を超え金額が5万円を超えるエステティックサービスの契約は特定商取引法の特定継続的役務の規制がかかっています。8日間のクーリング・オフ制度のほか、契約期間内であればいつでも中途解約が可能です。中途解約の場合、事業者は提供された施術料金と法律で定める違約金(2万円または残金の20%のいずれか低い額)の合計を超える金額を消費者に請求することはできません。
  • このような契約は最初にまとめて長期間の契約をすることで、割安でサービスを受けられる反面、事業者が倒産した場合には払ったお金が戻らずサービスが受けられなくなるというリスクもあります。
  • 個別クレジットやクレジットカードの分割払い、リボ払いで契約をしている場合、事業者がサービスを提供しないときやクーリング・オフや中途解約の精算金を返金しないときは、クレジット会社に対して割賦販売法による支払停止の抗弁を主張し、受けた施術代を超える分の請求を拒むことができます。
  • まずは居住地の消費生活センターに相談してみましょう。 
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