nacs 公益社団法人 日本消費生活アドバイザーコンサルタント・相談員協会

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相談事例06

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小学生の息子が、母親のスマートホンでオンラインゲームをして高額

相談事例06

当事者10代 男性

相談概要

小学生の息子が、オンラインゲームをしたいというので、解約して使わなくなったスマートフォンを渡し、自宅のWi-Fiで使わせたところ、息子が3日間で12万円課金した。

プラットフォームのアカウントやクレジット決済機能をそのまま残していたため、ゲーム内の武器などのアイテムをクレジットカードで購入可能な状態だったようだ。スマートフォンの通信機能が使用できないので、まさかクレジットカードで課金できるとは思っていなかった。

プラットフォーム事業者に未成年者取消を申し出たが適用外との返信があった。母親である私が使っていると判断されたようだ。未成年者取消しに応じてほしい。

アドバイス

  • 民法では、未成年者(18歳未満)が親の承諾を得ず、小遣いの範囲を超える契約をした場合、契約を取り消せると定めています。ただし、詐術を使った(年齢などうそをつく)場合は、取り消しができません。しかし、「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」では、「「詐術を用いた」ものに当たるかは、(略)個別具体的な事情を総合考慮した上で実質的な観点から判断されるものと解される。」と解釈しています。オンラインゲーム内での年齢確認の有無について子どもに確認しましょう。
  • プラットフォーム事業者へ、再度未成年者の使用であることや、使用を防ぐための対策をとったことを真摯に伝える必要があります。プラットフォーム事業者の中には、細かい質問項目に親権者が回答することで、未成年者取消しに応じるケースもあります。
  • クレジットカード会社へ事情を伝え、一時的な支払保留等が可能かお願いしてみるのも一法です。
  • 親権者が未成年者の使う端末を管理する方法として、ペアレンタルコントロール(子供たちに悪影響を与えるサイトやアプリへのアクセスを制限するシステム)や、レイティング(等級分けする)、フィルタリング(閲覧可能なサイトや内容を制限する)などがあり、プラットフォーム事業者では、これらの設定を推奨しています。
  • 常日頃から使う時間やどのような使い方をしたいのかを親子で話し合うことが大切です。
  • プラットフォーム事業者が取り消しに応じない場合は、未成年者からのヒアリングや、詳細な経緯書の送付等が必要になるため、居住地の消費生活センターへ相談しましょう。

一口メモ

ゲーム障害

世界保健機関(WHO)は2019年5月、「ゲーム障害」を国際疾病分類(ICD)に追加し認定しました。ゲーム障害が疑われるケースは、早めに精神保健福祉センターなどの専門窓口へ相談しましょう。

ゲーム障害の診断基準(WHO)
ゲームをする時間や頻度を自分で制御できない左記の状態が12カ月以上続き、社会生活に重大な支障が出ている場合
ゲームを日常生活の中で最優先する
生活に問題が起きているのにゲームを続ける
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