nacs 公益社団法人 日本消費生活アドバイザーコンサルタント・相談員協会

CONSULT

相談事例07

CONSULT

ウェブ会議で勧誘された副業

相談事例07

30代 女性

相談概要

ネットで副業を検索し、フリマアプリを活用して毎月安定的に高収入が得られる方法を教えるというサイトを見つけた。無料メッセージアプリを通じて成功者の体験談を伝えられ、自分と同じような子育て中のママが高額収入を得ているのを見て自分にもできると思い込んだ。

ウェブ会議で勧誘を受けコンテンツ利用料として70万円をクレジットカードでリボ払いにする契約をした。契約書はスマホに電子書面で送られてきたが、書面では受取っていない。

その後、勉強会やミーティングに参加したが内容がよくわからず、夫にも反対され続けていく自信がない。やめたいと申し出たが相手にしてもらえない。

アドバイス

  • インターネットで副業を検索し無料や安価なマニュアルを購入してノウハウが聞けると思ってサイトに登録したところ、事業者から電話やウェブ会議ツールで詳しく説明すると言われ承諾したところ、高額なコンサルティング契約やサポート契約を勧誘されて、申し込んでしまったというトラブルが増えています。
  • 誰でも簡単に儲かる副業はありません。
  • 事業者からかかってきた電話で勧誘された場合や、勧誘目的を告げられずに参加したウェブ会議で勧誘された場合には、特定商取引法の電話勧誘販売が適用されます。
  • 事業者は8日間のクーリング・オフのある書面を交付する義務があり、消費者は書面を受け取ってから8日間を経過するまで書面や電子メールなどの電磁的記録によりクーリング・オフすることができます。
  • 書面が交付されたらよく読んでどのような契約か理解できないのであれば、クーリング・オフしておきましょう。
  • 居住地の消費生活センターに相談してあっせんをお願いしましょう。

一口メモ

※特定商取引法令和4年6月1日施行

令和4年6月1日から、消費者が出すクーリング・オフの通知が書面に加えて電磁的方法により出すことができるようになりました。

電磁的方法の代表的な例としては、電子メール、SMS、SNSのメッセージにより通知を行うもの、事業者が自社のウェブサイトに設けるクーリング・オフ専用フォーム等による通知、FAXを用いた方法、USBメモリ等の記憶媒体で送付する方法があります。送信したメールやフォームは証拠として保存しておきましょう。

書面で送る場合も、簡易書留や特定記録、内容証明など、発信の記録が残る方法で送りましょう。

相談事例一覧に戻る