nacs 公益社団法人 日本消費生活アドバイザーコンサルタント・相談員協会

CONSULT

相談事例08

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有料動画の滞納金があると書かれたURL付SMSが届いた。心当たりがないが、支払うべきか

相談事例08

20代 男性

相談概要

スマートフォンに届いたSMSには「有料動画の無料期間中に登録の履歴があり、解約されていないため高額な滞納金が発生している、期限までに退会手続きを行うように」という文面とURLが添付されていた。

URLをタップしたところ、解約手続きするためにはコンビニで電子ギフトカードを1万円分購入し、ギフトカードの番号を送るようにと書いてあった。心当たりがないが、画面には自分の住所氏名と携帯電話番号が表示されていた。支払わなくてはならないか。今後、どうすればよいか。

アドバイス

  • 典型的な架空請求のため、利用した覚えがなければ、支払う必要はありません。相手から問合せ等があっても無視しましょう。しつこくSMSや電話が入るようであれば、受信拒否・着信拒否の設定をするとよいでしょう。
  • 架空請求の多くは、電話番号順に、又はランダムな番号にSMSを送信していますが、この事例のように携帯電話番号、住所氏名がSMS上に記載されている場合は、会員登録をした会員制サービスや会員制サイト等から電話番号、住所、氏名、その他の個人情報を入手したものと考えられます。SMSの受信者が架空請求事業者に連絡をすると、個人情報が正しいと知らせてしまうことにもなります。

一口メモ

近年、マルウエア(不正ソフトウェア)による個人情報を含むデータ漏えいが多発しています。会員の個人情報が漏えいして同様のSMSが大量送信されることもあります。会員制サービスや会員制サイト等には、個人情報保護法により保有する個人情報データベース等の漏えい等を防ぐため必要かつ適切な措置を講じる義務(個人情報保護法第23条)があり、漏えい等が発生した場合は個人情報保護委員会への報告や個人情報の本人への通知等の義務(同法第26条)があります。

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