nacs 公益社団法人 日本消費生活アドバイザーコンサルタント・相談員協会

CONSULT

相談事例12

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インターネット上で掲載されている自分の画像を消してほしい

相談事例12

10代 女性

相談概要

写真・動画共有SNSで誹謗中傷を受けている。掲載者はわからない。

掲載されている自分の画像を消してほしい、掲載者から謝罪してほしい。どうすればよいか。

アドバイス

  • まず、専門の相談先「違法・有害情報センター」、「法務省人権相談」、「誹謗中傷ホットライン」等に相談しましょう。(専門の相談先の特徴は一口メモ参照)
  • SNSでは、ニックネームや仮名や偽名等を使用することで情報の発信者がわからない、いわゆる「匿名」による情報発信が可能です。今回の相談のように匿名であることを利用して、誹謗・中傷する情報の発信が行われることがあります。
  • 誹謗・中傷を受けた場合の対応としては、①情報を削除すること、②再発防止を図ること、③謝罪をうけること、④慰謝料や損害賠償等をうけることなどが考えられます。
  • ①は上記の窓口に相談することが有効です。
    ②〜④は情報の発信者(掲載者)を特定する必要があります。
    発信者の特定には、プロバイダ責任制限法の発信者情報開示制度を利用することが一般的です。SNSへの投稿記録から、発信者が利用するISP(インターネットサービスプロバイダ)を割り出し、ISPに対して開示を請求します。ISPでの接続記録保管期間は通常は数か月間と設定されているため、保管期間をすぎないように迅速に行動する必要があります。また、SNSによって海外にある等、通常の対応では困難なものもあります。
  • このように②〜④は、弁護士に相談(有料)することを検討しましょう。
    侮辱や名誉毀損のような刑法に抵触するような行為や、つきまとい等の行為で被害を受けたような場合は最寄りの警察に相談することもできます。

一口メモ

専門の相談先として相談者に紹介したい窓口 

相談先特徴
違法・有害情報センター (インターネット申込)務省委託事業として誹謗中傷等の書込みへの対応や削除方法等の相談を受付け、アドバイスや情報提供等を行なう窓口
法務省人権擁護局の人権相談窓口(電話又はインターネット申込)他の相談窓口含めインターネット上の誹謗中傷に関する相談窓口の案内図が掲載されている https://www.moj.go.jp/JINKEN/index_soudan.html
セーファーインターネット協会誹謗中傷ホットライン(インターネット申込)誹謗中傷対応情報提供や、掲載サイトに利用規約等に沿った削除等を促す通知発信をする窓口

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